立川に入国管理局があるということは、随分前に夫の友達から聞いていました。
外国人と結婚した時に、日本国内で一緒に生活するためには、婚姻届けを提出後、入国管理局へ在留資格認定証明書を提出して承認を受けることが必要です。外国人と結婚届けを出した後に在留資格を入手するために、在留資格変更をする方法と在留資格認定証明を取得し、在留資格を変更する方法があります。在留資格を変更する場合に、在留資格が切れる前に、申請して在留資格を取得する必要があり、在留資格が切れるまでに、在留資格認定証明がでなければ、出国しなければならなくなることに注意することが重要です。
入国管理局 立川に自分で申請するくらいなら、失敗の無い行政書士さんにお願いするのがベスト!